労働委員会規則 第38条(除斥又は忌避の申立ての方式等)
- 公益委員の除斥又は忌避の申立ては、委員会に対し、その原因を記載した書面を提出してしなければならない。
- 2.公益委員の除斥又は忌避の原因は、前項の申立てをした日から三日以内に、疎明しなければならない。労組法第二十七条の三第二項ただし書の事実についても、同様とする。
- 3.第一項の申立てについては、公益委員会議が決定する。
この条文の基本情報
除斥又は忌避の申立ての方式等とは何ですか?
定義除斥又は忌避の申立ての方式等とは、労働委員会規則第38条に定められた規定で、「公益委員の除斥又は忌避の申立ては、委員会に対し、その原因を記載した書面を提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第38条(除斥又は忌避の申立ての方式等)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第38条の条文原文は「公益委員の除斥又は忌避の申立ては、委員会に対し、その原因を記載した書面を提出してしなければならない。」で始まります。
- 労働委員会規則第38条は第二款 審査の開始に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第38条の前の条は労働委員会規則第37条です。
- 労働委員会規則第38条の次の条は労働委員会規則第39条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/38