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労働委員会規則 第37条(審査委員)

  1. 会長は、労組法第二十四条の二第四項の規定に基づき、公益委員(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、当該部会を構成する公益委員。以下この項、次条及び第三十九条において同じ。)の全員による審査に代えて、公益委員のうちから一人又は数人の委員(以下「審査委員」という。)を選び、審査を担当させることができる。この場合において、数人の審査委員を選任したときは、このうちの一人を委員長に指名しなければならない。
  2. 2.前項の場合における第三十二条の二第一項、第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第四十条、第四十一条第一項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の七第三項及び第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十四第一項、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十一条の十九第一項及び第三項、第四十一条の二十一(第四十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項及び第三項、第四十五条の三第二項、第四十五条の九、第四十五条の十、第五十四条の二並びに第五十四条の三の規定の適用については、これらの規定中「会長」又は「中労委会長」とあるのは、一人の審査委員が選任されたときには「審査委員」と、数人の審査委員が選任されたときには「審査委員長」とする。

この条文の基本情報

審査委員とは何ですか?

定義審査委員とは、労働委員会規則第37条に定められた規定で、「会長は、労組法第二十四条の二第四項の規定に基づき、公益委員(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、当該部会を構成する公益委員。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第37条(審査委員)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第37条の条文原文は「会長は、労組法第二十四条の二第四項の規定に基づき、公益委員(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、当該部会を構成する公益委員。」で始まります。
  3. 労働委員会規則第37条は第二款 審査の開始に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第37条の前の条は労働委員会規則第36条です。
  7. 労働委員会規則第37条の次の条は労働委員会規則第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/37

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