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労働委員会規則 第36条(事件の分配等)

  1. 会長は、第三十二条に定める申立てがあつた場合に、当該不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、当該部会を決定するものとする。
  2. 2.会長は、必要があると認めるときは、関係部会の部会長の意見を聴いて、当該不当労働行為事件の審査等を行う部会を変更することができる。
  3. 3.部会長は、当該部会で不当労働行為事件の審査等を行う事件について、労組法第二十四条の二第二項第一号から第三号まで(都道府県労委にあつては、同項第二号及び第三号)に掲げる場合に該当すると認めるときは、直ちに、会長にその旨を報告しなければならない。

この条文の基本情報

事件の分配等とは何ですか?

定義事件の分配等とは、労働委員会規則第36条に定められた規定で、「会長は、第三十二条に定める申立てがあつた場合に、当該不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、当該部会を決定するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第36条(事件の分配等)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第36条の条文原文は「会長は、第三十二条に定める申立てがあつた場合に、当該不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、当該部会を決定するものとする。」で始まります。
  3. 労働委員会規則第36条は第二款 審査の開始に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第36条の前の条は労働委員会規則第35条です。
  7. 労働委員会規則第36条の次の条は労働委員会規則第37条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/36

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