労働委員会規則 第40条(審査の実効確保の措置)
委員会は、当事者から申立てがあつたとき、又は会長が必要があると認めるときは、公益委員会議の決定により、当事者に対し、審査中であつても、審査の実効を確保するため必要な措置を執ることを勧告することができる。
この条文の基本情報
審査の実効確保の措置とは何ですか?
定義審査の実効確保の措置とは、労働委員会規則第40条に定められた規定で、「委員会は、当事者から申立てがあつたとき、又は会長が必要があると認めるときは、公益委員会議の決定により、当事者に対し、審査中であつても、審査の実効を確保するため必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第40条(審査の実効確保の措置)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第40条の条文原文は「委員会は、当事者から申立てがあつたとき、又は会長が必要があると認めるときは、公益委員会議の決定により、当事者に対し、審査中であつても、審査の実効を確保するため必…」で始まります。
- 労働委員会規則第40条は第二款 審査の開始に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第40条の前の条は労働委員会規則第39条です。
- 労働委員会規則第40条の次の条は労働委員会規則第41条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/40