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労働委員会規則 第32条の2(当事者の追加)

  1. 委員会は、当事者その他の関係者から申立てがあつたとき、又は会長が必要と認めたときは、公益委員会議の決定により、前条の申立書に記載された当事者のほかに、当事者を追加することができる。
  2. 2.委員会は、前項の規定により当事者を追加するときは、調査又は審問を行う手続に参与する委員、当事者及び当事者として追加しようとするものの意見を聴かなければならない。
  3. 3.委員会は、当事者を追加したときは、遅滞なく、その旨をすべての当事者に通知するとともに、追加された当事者が調査又は審問に出頭して陳述し、証拠を提出する機会を与えなければならない。

この条文の基本情報

当事者の追加とは何ですか?

定義当事者の追加とは、労働委員会規則第32条の2に定められた規定で、「委員会は、当事者その他の関係者から申立てがあつたとき、又は会長が必要と認めたときは、公益委員会議の決定により、前条の申立書に記載された当事者のほかに、当事者を追…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第32条の2(当事者の追加)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第32条の2の条文原文は「委員会は、当事者その他の関係者から申立てがあつたとき、又は会長が必要と認めたときは、公益委員会議の決定により、前条の申立書に記載された当事者のほかに、当事者を追…」で始まります。
  3. 労働委員会規則第32条の2は第一款 救済の申立てに置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第32条の2の前の条は労働委員会規則第32条です。
  7. 労働委員会規則第32条の2の次の条は労働委員会規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第32条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/32_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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