労働委員会規則 第32条(申立て)
- 使用者が労組法第七条の規定に違反した旨の申立ては、申立書を管轄委員会に提出して行う。
- 2.申立書には、次の各号に掲げる事項を記載し、申立人が氏名又は名称を記載しなければならない。
- 一申立人の氏名及び住所(申立人が労働組合その他権限ある団体である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二被申立人の氏名及び住所(被申立人が法人その他の団体である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 三不当労働行為を構成する具体的事実
- 四請求する救済の内容
- 五申立ての日付
- 3.申立ては、口頭によつても行うことができる。この場合、事務局は、前項各号に掲げる事項を明らかにさせ、これを録取し、読み聞かせたうえ、氏名を記載させなければならない。録取した書面は、申立書とみなす。
- 4.申立てが前二項に規定する要件を欠くときは、委員会は、公益委員会議(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、部会。以下この章において同じ。)の決定により、相当の期間を定めて、その欠陥を補正させることができる。
- 5.前項及び次款において不当労働行為事件の審査等とは、労組法第十九条の二第三項に規定する不当労働行為事件の審査等(第四十一条の二十三第三項の規定による証人等出頭命令等についての異議の申立ての却下及び第四十一条の二十四第二項において準用する第四十一条の二十二第一項の規定による証人等出頭命令等についての異議の申立ての審理を除く。)をいう。
- 6.中労委に対する第一項の申立ては、地方事務所を経由して行うことができる。
この条文の基本情報
申立てとは何ですか?
定義申立てとは、労働委員会規則第32条に定められた規定で、「使用者が労組法第七条の規定に違反した旨の申立ては、申立書を管轄委員会に提出して行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第32条(申立て)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第32条の条文原文は「使用者が労組法第七条の規定に違反した旨の申立ては、申立書を管轄委員会に提出して行う。」で始まります。
- 労働委員会規則第32条は第一款 救済の申立てに置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第32条の前の条は労働委員会規則第31条です。
- 労働委員会規則第32条の次の条は労働委員会規則第32条の2です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/32