労働委員会規則 第31条(管轄の指定)
- 申立てを受けた都道府県労委がその管轄につき疑いがあるときには、公益委員会議の決定をもつて、直ちに中労委に対して管轄の指定を請求することができる。
- 2.審査を開始した後に、その管轄につき疑いを生じたときには、都道府県労委は、直ちに前項に規定する手続をとることができる。管轄指定を請求した後においては、中労委の指定があるまでは、審査を中止することができる。
- 3.中労委が前二項に定める請求を受けたときには、直ちに公益委員会議を招集し、当該事件の管轄委員会を指定しなければならない。
- 4.労組法施行令第二十七条第三項及び第四項の規定により、中労委が管轄委員会を指定する場合の手続については、前項の規定を適用する。
- 5.中労委によつて指定された管轄委員会に対する移送については、前条(第四項ただし書を除く。)の規定を準用する。
この条文の基本情報
管轄の指定とは何ですか?
定義管轄の指定とは、労働委員会規則第31条に定められた規定で、「申立てを受けた都道府県労委がその管轄につき疑いがあるときには、公益委員会議の決定をもつて、直ちに中労委に対して管轄の指定を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第31条(管轄の指定)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第31条の条文原文は「申立てを受けた都道府県労委がその管轄につき疑いがあるときには、公益委員会議の決定をもつて、直ちに中労委に対して管轄の指定を請求することができる。」で始まります。
- 労働委員会規則第31条は第一節 管轄に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第31条の前の条は労働委員会規則第30条です。
- 労働委員会規則第31条の次の条は労働委員会規則第32条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/31