労働委員会規則 第34条(申立ての取下げ)
- 申立人は、命令書の写しが交付されるまでは、いつでも、申立ての全部又は一部を取り下げることができる。
- 2.取下げは、書面又は口頭によつてすることができる。口頭によるときは、事務局は、これを録取し、読み聞かせたうえ、氏名を記載させなければならない。
- 3.委員会は、申立てが取り下げられたときは、遅滞なく、その旨を被申立人に通知しなければならない。
- 4.取り下げられた部分については、申立ては、初めから係属しなかつたものとみなす。
- 5.第三十二条第六項の規定は、中労委に対する申立ての取下げについて準用する。
この条文の基本情報
申立ての取下げとは何ですか?
定義申立ての取下げとは、労働委員会規則第34条に定められた規定で、「申立人は、命令書の写しが交付されるまでは、いつでも、申立ての全部又は一部を取り下げることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第34条(申立ての取下げ)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第34条の条文原文は「申立人は、命令書の写しが交付されるまでは、いつでも、申立ての全部又は一部を取り下げることができる。」で始まります。
- 労働委員会規則第34条は第一款 救済の申立てに置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第34条の前の条は労働委員会規則第33条です。
- 労働委員会規則第34条の次の条は労働委員会規則第35条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/34