労働委員会規則 第42条の2
- 会長は、第十六条の二の規定に定めるところにより、合議を同条第一項に規定する方法によつて行うことができる。
- 2.第十六条の二第二項から第四項までの規定は、前条第二項の意見の聴取について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第42条の2は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第42条の2の条文原文は「会長は、第十六条の二の規定に定めるところにより、合議を同条第一項に規定する方法によつて行うことができる。」で始まります。
- 労働委員会規則第42条の2は第六款 合議及び救済命令等に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第42条の2の前の条は労働委員会規則第42条です。
- 労働委員会規則第42条の2の次の条は労働委員会規則第43条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第42条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第42条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/42_2