労働委員会規則 第42条(合議)
- 事件が命令を発するのに熟したときは、会長は、公益委員会議を開き合議を行う。
- 2.公益委員会議は、合議に先立つて、調査又は審問を行う手続に参与した委員の出席を求め、その意見を聴かなければならない。ただし、出席がないときは、この限りでない。この場合において、意見書の提出による旨の申出があつたときは、意見書の提出をもつて意見の聴取に代えることができる。
- 3.合議は、公開しない。
- 4.委員会は、合議の結果により、審問を再開することができる。
この条文の基本情報
合議とは何ですか?
定義合議とは、労働委員会規則第42条に定められた規定で、「事件が命令を発するのに熟したときは、会長は、公益委員会議を開き合議を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第42条(合議)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第42条の条文原文は「事件が命令を発するのに熟したときは、会長は、公益委員会議を開き合議を行う。」で始まります。
- 労働委員会規則第42条は第六款 合議及び救済命令等に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第42条の前の条は労働委員会規則第41条の24です。
- 労働委員会規則第42条の次の条は労働委員会規則第42条の2です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/42