労働委員会規則 第41条の24(証人等出頭命令等についての異議の申立ての審理等)
- 異議の申立てがあつたときは、中労委会長は、当該異議の申立てに係る証人等出頭命令等をした部会に意見書の提出を求め、当該部会から意見書の提出があつたときは、その写しを申立人に送付し、相当の期間を定めて反論書の提出を求めるものとする。
- 2.第四十一条の二十第六項、第四十一条の二十一第一項及び第五項並びに第四十一条の二十二の規定は、異議の申立てについて準用する。この場合において、第四十一条の二十第六項中「第四十一条の二十二第一項」とあるのは「第四十一条の二十四第二項において準用する第四十一条の二十二第一項」と、第四十一条の二十二第一項中「全部又は一部を取り消し、理由がないと認めるときは」とあるのは「全部又は一部を取り消し、又は変更し、理由がないと認めるときは」と、同条第三項中「するとともに、原処分労委に送付しなければならない」とあるのは「しなければならない」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
証人等出頭命令等についての異議の申立ての審理等とは何ですか?
定義証人等出頭命令等についての異議の申立ての審理等とは、労働委員会規則第41条の24に定められた規定で、「異議の申立てがあつたときは、中労委会長は、当該異議の申立てに係る証人等出頭命令等をした部会に意見書の提出を求め、当該部会から意見書の提出があつたときは、その写し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第41条の24(証人等出頭命令等についての異議の申立ての審理等)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第41条の24の条文原文は「異議の申立てがあつたときは、中労委会長は、当該異議の申立てに係る証人等出頭命令等をした部会に意見書の提出を求め、当該部会から意見書の提出があつたときは、その写し…」で始まります。
- 労働委員会規則第41条の24は第五款 証拠に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第41条の24の前の条は労働委員会規則第41条の23です。
- 労働委員会規則第41条の24の次の条は労働委員会規則第42条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/41_24