労働委員会規則 第41条の23(証人等出頭命令等についての異議の申立て)
- 中労委のした証人等出頭命令等を受けた者が、労組法第二十七条の十第三項の規定により当該証人等出頭命令等に対して異議を申し立てる場合には、証人等出頭命令等異議申立書(以下「異議申立書」という。)を中労委に提出しなければならない。
- 2.異議申立書には、次の各号に掲げる事項を記載し、中労委の証人等出頭命令等の通知書の写しを添付し、申立人が氏名又は名称を記載しなければならない。
- 一申立人の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 二異議の申立てに係る不当労働行為事件の表示
- 三異議を申し立てた証人等出頭命令等の通知書の交付を受けた日付及びその具体的内容
- 四異議の申立ての要点及び理由
- 五異議の申立ての日付
- 3.中労委は、異議の申立てが、労組法第二十七条の十第三項に規定する期間経過後になされたとき、又は前項に規定する要件を欠き補正されないときは、公益委員会議の決定により、これを却下することができる。
この条文の基本情報
証人等出頭命令等についての異議の申立てとは何ですか?
定義証人等出頭命令等についての異議の申立てとは、労働委員会規則第41条の23に定められた規定で、「中労委のした証人等出頭命令等を受けた者が、労組法第二十七条の十第三項の規定により当該証人等出頭命令等に対して異議を申し立てる場合には、証人等出頭命令等異議申立書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第41条の23(証人等出頭命令等についての異議の申立て)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第41条の23の条文原文は「中労委のした証人等出頭命令等を受けた者が、労組法第二十七条の十第三項の規定により当該証人等出頭命令等に対して異議を申し立てる場合には、証人等出頭命令等異議申立書…」で始まります。
- 労働委員会規則第41条の23は第五款 証拠に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第41条の23の前の条は労働委員会規則第41条の22です。
- 労働委員会規則第41条の23の次の条は労働委員会規則第41条の24です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/41_23