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労働委員会規則 第41条の22(証人等出頭命令等についての審査の申立てに関する決定)

  1. 中労委は、公益委員会議の決定により、書面をもつて、審査の申立てが理由があると認めるときは証人等出頭命令等の全部又は一部を取り消し、理由がないと認めるときは審査の申立てを棄却する。
  2. 2.前項の決定書には理由を付すとともに、委員会名を記載し、中労委会長が署名又は記名押印しなければならない。
  3. 3.中労委は、第一項の決定書の写しを、申立人に交付するとともに、原処分労委に送付しなければならない。
  4. 4.中労委は、前項に定める交付に代え、第一項の決定書の写しを配達証明郵便又は配達証明郵便に準ずる役務(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者において、当該信書便物(同条第三項に規定する信書便物をいう。)を配達し、又は交付した事実を証明する信書便の役務をいう。以下同じ。)により、申立人に送付することができる。この場合には、その配達のあつた日を交付の日とみなす。

この条文の基本情報

証人等出頭命令等についての審査の申立てに関する決定とは何ですか?

定義証人等出頭命令等についての審査の申立てに関する決定とは、労働委員会規則第41条の22に定められた規定で、「中労委は、公益委員会議の決定により、書面をもつて、審査の申立てが理由があると認めるときは証人等出頭命令等の全部又は一部を取り消し、理由がないと認めるときは審査の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第41条の22(証人等出頭命令等についての審査の申立てに関する決定)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第41条の22の条文原文は「中労委は、公益委員会議の決定により、書面をもつて、審査の申立てが理由があると認めるときは証人等出頭命令等の全部又は一部を取り消し、理由がないと認めるときは審査の…」で始まります。
  3. 労働委員会規則第41条の22は第五款 証拠に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第41条の22の前の条は労働委員会規則第41条の21です。
  7. 労働委員会規則第41条の22の次の条は労働委員会規則第41条の23です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/41_22

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