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労働委員会規則 第41条の21(証人等出頭命令等についての審査の申立ての審理)

  1. 証人等出頭命令等についての審査の申立ての審理は、中労委会長が指揮して行う。
  2. 2.審査の申立てがあつたときは、中労委会長は、審査申立書の写しを原処分労委に送付し、相当の期間を定めて、意見書の提出を求めるものとする。ただし、前条第一項の規定により審査申立書が原処分労委を経由して中労委に提出された場合に、当該審査申立書に併せて原処分労委から意見書が提出されたときは、この限りでない。
  3. 3.中労委会長は、必要があると認めるときは、原処分労委に対し、関係資料の写しの提出を求めることができる。
  4. 4.原処分労委から意見書の提出があつたときは、中労委会長は、その写しを申立人に送付し、相当の期間を定めて反論書の提出を求めるものとする。
  5. 5.中労委会長は、職権で申立人を審尋することができる。

この条文の基本情報

証人等出頭命令等についての審査の申立ての審理とは何ですか?

定義証人等出頭命令等についての審査の申立ての審理とは、労働委員会規則第41条の21に定められた規定で、「証人等出頭命令等についての審査の申立ての審理は、中労委会長が指揮して行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第41条の21(証人等出頭命令等についての審査の申立ての審理)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第41条の21の条文原文は「証人等出頭命令等についての審査の申立ての審理は、中労委会長が指揮して行う。」で始まります。
  3. 労働委員会規則第41条の21は第五款 証拠に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第41条の21の前の条は労働委員会規則第41条の20です。
  7. 労働委員会規則第41条の21の次の条は労働委員会規則第41条の22です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/41_21

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