労働委員会規則 第4条(総会の招集)
- 総会は、毎月一回以上日を定めて、会長が招集する。
- 2.前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる場合には、会長は、臨時に総会を招集する。
- 一総会で議決したとき。
- 二中労委にあつては厚生労働大臣、都道府県労委にあつては当該都道府県知事から請求があつたとき。
- 三三人以上の委員(使用者委員、労働者委員及び公益委員各一人以上を含まなければならない。)から請求があつたとき。
- 四中労委にあつては、緊急調整の決定につき意見を聴かれたとき及び緊急調整の決定の通知があつたとき。
- 五その他会長が必要と認めるとき。
- 3.前項第二号又は第三号の請求をする場合には、総会の付議事項及び希望期日を、少なくともその期日の五日(都道府県知事又は都道府県労委の委員からの請求について都道府県労委規則に別段の定めがあるときは、当該都道府県労委規則で定める期間)前までに、会長に通告しなければならない。
- 4.会長が総会を招集しようとするときには、緊急やむをえない場合のほかは、少なくとも三日(都道府県労委規則に別段の定めがあるときは、当該都道府県労委規則で定める期間)前までに、付議事項及び日時を委員に通知しなければならない。
- 5.委員の全員が新たに任命された場合、並びに会長及び会長代理ともに欠けた場合における会長及び会長代理を選挙するための総会は、事務局長が招請する。
この条文の基本情報
総会の招集とは何ですか?
定義総会の招集とは、労働委員会規則第4条に定められた規定で、「総会は、毎月一回以上日を定めて、会長が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第4条(総会の招集)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第4条の条文原文は「総会は、毎月一回以上日を定めて、会長が招集する。」で始まります。
- 労働委員会規則第4条は第二章 会議に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第4条の前の条は労働委員会規則第3条です。
- 労働委員会規則第4条の次の条は労働委員会規則第5条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/4