労働委員会規則 第10条の4(部会の招集、定足数及び議事)
第八条及び第十条の規定は、部会について準用する。この場合において、第八条及び第十条第二項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第一項及び第三項中「公益委員」とあるのは「部会の公益委員」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
部会の招集、定足数及び議事とは何ですか?
定義部会の招集、定足数及び議事とは、労働委員会規則第10条の4に定められた規定で、「第八条及び第十条の規定は、部会について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第10条の4(部会の招集、定足数及び議事)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第10条の4の条文原文は「第八条及び第十条の規定は、部会について準用する。」で始まります。
- 労働委員会規則第10条の4は第二章 会議に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第10条の4の前の条は労働委員会規則第10条の3です。
- 労働委員会規則第10条の4の次の条は労働委員会規則第10条の5です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第10条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第10条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/10_4