労働委員会規則 第10条の3(部会の付議事項)
- 部会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
- 一労組法第五条又は第十一条の規定による労働組合の資格に関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。)
- 二労組法第七条、第四章第二節及び第三節並びに第二十七条の二十三の規定による不当労働行為に関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。)
- 三その他部会長が必要と認める事項
この条文の基本情報
部会の付議事項とは何ですか?
定義部会の付議事項とは、労働委員会規則第10条の3に定められた規定で、「部会に付議すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第10条の3(部会の付議事項)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第10条の3の条文原文は「部会に付議すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働委員会規則第10条の3は第二章 会議に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第10条の3の前の条は労働委員会規則第10条の2です。
- 労働委員会規則第10条の3の次の条は労働委員会規則第10条の4です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第10条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第10条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/10_3