労働委員会規則 第10条の2(部会の構成等)
- 部会に部会長を置く。
- 2.部会のうち、会長がその構成に加わるものにあつては会長が部会長となり、その他のものにあつては各部会を構成する公益委員のうちから会長の指名する委員が部会長となる。
- 3.部会に、部会長に故障がある場合において部会長を代理する者として、部会長代理を置く。部会長代理は、各部会を構成する公益委員のうちから会長が指名する。
- 4.中労委の部会の数は、三とする。
この条文の基本情報
部会の構成等とは何ですか?
定義部会の構成等とは、労働委員会規則第10条の2に定められた規定で、「部会に部会長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第10条の2(部会の構成等)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第10条の2の条文原文は「部会に部会長を置く。」で始まります。
- 労働委員会規則第10条の2は第二章 会議に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第10条の2の前の条は労働委員会規則第10条です。
- 労働委員会規則第10条の2の次の条は労働委員会規則第10条の3です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/10_2