労働委員会規則 第16条(会議の経過の公表)
会長は、総会(中労委にあつては、一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議を含む。)、調停委員会又は仲裁委員会の会議の同意を得て、地方調整委員又は調停委員候補者名簿に記載されている者を構成員とする調停委員会の委員長は、中労委会長及び当該調停委員会の会議の同意を得て、その経過の全部又は一部を公表することができる。議決事項について少数意見があるときは、これを付して公表するものとする。
この条文の基本情報
会議の経過の公表とは何ですか?
定義会議の経過の公表とは、労働委員会規則第16条に定められた規定で、「会長は、総会(中労委にあつては、一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第16条(会議の経過の公表)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第16条の条文原文は「会長は、総会(中労委にあつては、一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議を含む。」で始まります。
- 労働委員会規則第16条は第二章 会議に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第16条の前の条は労働委員会規則第15条です。
- 労働委員会規則第16条の次の条は労働委員会規則第16条の2です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/16