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労働委員会規則 第15条(議事録の作成及びその承認)

  1. 事務局長は、会議の議事についてそのたびごとに議事録を作成しなければならない。
  2. 2.事務局長は、総会の議事録については最近の総会の承認を、公益委員会議の議事録については会長の承認を、部会の議事録については当該部会の部会長の承認をうけるものとする。
  3. 3.中労委の事務局長は、前項に定めるもののほか、一般企業担当委員会議の議事録については最近の一般企業担当委員会議の承認を、行政執行法人担当委員会議の議事録については最近の行政執行法人担当委員会議の承認を、審査委員会の会議の議事録については会長の承認を受けるものとする。

この条文の基本情報

議事録の作成及びその承認とは何ですか?

定義議事録の作成及びその承認とは、労働委員会規則第15条に定められた規定で、「事務局長は、会議の議事についてそのたびごとに議事録を作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第15条(議事録の作成及びその承認)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第15条の条文原文は「事務局長は、会議の議事についてそのたびごとに議事録を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 労働委員会規則第15条は第二章 会議に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第15条の前の条は労働委員会規則第14条です。
  7. 労働委員会規則第15条の次の条は労働委員会規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/15

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