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労働委員会規則 第22条(資格の審査)

  1. 労働組合が労組法第二条及び第五条第二項の規定に適合するかどうかの審査(以下「資格審査」という。)は、次の各号に規定する場合に行う。
  2. 一労働組合が労組法に定める手続に参与し、又は救済を求めようとする場合
  3. 二労働組合が法人登記のための資格証明書の交付を求めようとする場合
  4. 三労働組合が労働者を代表する地方調整委員の候補者を推薦するための資格証明書の交付を求めようとする場合
  5. 四総会において特に必要があると認める場合

この条文の基本情報

資格の審査とは何ですか?

定義資格の審査とは、労働委員会規則第22条に定められた規定で、「労働組合が労組法第二条及び第五条第二項の規定に適合するかどうかの審査(以下「資格審査」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第22条(資格の審査)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第22条の条文原文は「労働組合が労組法第二条及び第五条第二項の規定に適合するかどうかの審査(以下「資格審査」という。」で始まります。
  3. 労働委員会規則第22条は第四章 労働組合の資格に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第22条の前の条は労働委員会規則第21条です。
  7. 労働委員会規則第22条の次の条は労働委員会規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/22

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