労働委員会規則 第21条(関係書類の送付)
中労委が事件を取り扱う委員会を決定した場合においては、その事件の関係書類の存する委員会は、遅滞なく、その書類のすべてを、事件を取り扱う委員会に送付しなければならない。
この条文の基本情報
関係書類の送付とは何ですか?
定義関係書類の送付とは、労働委員会規則第21条に定められた規定で、「中労委が事件を取り扱う委員会を決定した場合においては、その事件の関係書類の存する委員会は、遅滞なく、その書類のすべてを、事件を取り扱う委員会に送付しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第21条(関係書類の送付)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第21条の条文原文は「中労委が事件を取り扱う委員会を決定した場合においては、その事件の関係書類の存する委員会は、遅滞なく、その書類のすべてを、事件を取り扱う委員会に送付しなければなら…」で始まります。
- 労働委員会規則第21条は第三章 管轄に関する通則に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第21条の前の条は労働委員会規則第20条です。
- 労働委員会規則第21条の次の条は労働委員会規則第22条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/21