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労働委員会規則 第20条(事件取扱いの特例)

  1. 都道府県労委は、その都道府県労委に申請若しくは請求のあつた事件又は職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件であつて、第十八条の規定により中労委に報告しなければならないものについて、事件の当事者双方がその都道府県労委の取扱いを希望し、かつ、その都道府県労委が事件の迅速な処理を必要と認めたときは、前条の規定による中労委の決定前においても、その事件の取扱いを始めることができる。
  2. 2.前項の規定によつて都道府県労委が取扱いを開始した事件(職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件を除く。)について、中労委が自ら取り扱うこと、又は他の都道府県労委を指定して取り扱わせることを決定したときは、その都道府県労委は、直ちにその取扱いを打ち切り、事件取扱いの経過を、新たにその事件を取り扱う委員会に通知しなければならない。
  3. 3.職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件について、第一項の規定により都道府県労委が取扱いを開始した場合において、中労委がその事件をその都道府県労委に取り扱わせないことを決定したときは、その都道府県労委は、直ちにその取扱いを打ち切らなければならない。

この条文の基本情報

事件取扱いの特例とは何ですか?

定義事件取扱いの特例とは、労働委員会規則第20条に定められた規定で、「都道府県労委は、その都道府県労委に申請若しくは請求のあつた事件又は職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件であつて、第十八条の規定により中労委に報告しなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第20条(事件取扱いの特例)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第20条の条文原文は「都道府県労委は、その都道府県労委に申請若しくは請求のあつた事件又は職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件であつて、第十八条の規定により中労委に報告しなけれ…」で始まります。
  3. 労働委員会規則第20条は第三章 管轄に関する通則に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第20条の前の条は労働委員会規則第19条です。
  7. 労働委員会規則第20条の次の条は労働委員会規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/20

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