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労働委員会規則 第19条(決定及びその通知)

  1. 中労委会長は、都道府県労委から事件の管轄に関する報告(職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件に係るものを除く。)を受けたときは、遅滞なく、総会、一般企業担当委員会議若しくは公益委員会議に付議し、又は第五条第四項(第七条の四の規定により準用する場合を含む。)の規定によつて、中労委が自ら取り扱うこと、又は特定の都道府県労委を指定して取り扱わせることを決定し、その旨を関係都道府県労委に通知しなければならない。
  2. 2.中労委会長は、都道府県労委から職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件の管轄に関する報告を受けたときは、遅滞なく、一般企業担当委員会議に付議し又は第七条の四の規定により準用する第五条第四項の規定によつて、その都道府県労委に取り扱わせること又は取り扱わせないことを決定し、その旨を関係都道府県労委に通知しなければならない。

この条文の基本情報

決定及びその通知とは何ですか?

定義決定及びその通知とは、労働委員会規則第19条に定められた規定で、「中労委会長は、都道府県労委から事件の管轄に関する報告(職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件に係るものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第19条(決定及びその通知)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第19条の条文原文は「中労委会長は、都道府県労委から事件の管轄に関する報告(職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件に係るものを除く。」で始まります。
  3. 労働委員会規則第19条は第三章 管轄に関する通則に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第19条の前の条は労働委員会規則第18条です。
  7. 労働委員会規則第19条の次の条は労働委員会規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/19

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