労働委員会規則 第18条(管轄に関する報告)
- 都道府県労委は、その都道府県労委に申請若しくは請求のあつた事件又は職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件が、二以上の都道府県にわたり、又は全国的に重要な問題にかかると考える場合は、遅滞なく、その事件を中労委に報告しなければならない。都道府県労委が管轄の有無についてにわかに判断しがたい場合にも同様とする。
- 2.前項の規定による報告は、申請書又は請求書その他管轄の決定に必要な資料を含まなければならない。この場合において、都道府県労委は、事件を取り扱うに適当な委員会について、意見を付することができる。
この条文の基本情報
管轄に関する報告とは何ですか?
定義管轄に関する報告とは、労働委員会規則第18条に定められた規定で、「都道府県労委は、その都道府県労委に申請若しくは請求のあつた事件又は職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件が、二以上の都道府県にわたり、又は全国的に重要な問…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第18条(管轄に関する報告)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第18条の条文原文は「都道府県労委は、その都道府県労委に申請若しくは請求のあつた事件又は職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件が、二以上の都道府県にわたり、又は全国的に重要な問…」で始まります。
- 労働委員会規則第18条は第三章 管轄に関する通則に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第18条の前の条は労働委員会規則第17条です。
- 労働委員会規則第18条の次の条は労働委員会規則第19条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/18