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労働委員会規則 第17条(管轄の決定)

労組法第二十五条第一項、労組法施行令第二十七条の二及び労調法施行令第二条の二第二項の規定によつて、中労委が特定の事件につき自ら取り扱うこと、又は関係都道府県労委のうち、その一を指定することに関する手続は、特に定めるもののほか、この章の規定による。

この条文の基本情報

管轄の決定とは何ですか?

定義管轄の決定とは、労働委員会規則第17条に定められた規定で、「労組法第二十五条第一項、労組法施行令第二十七条の二及び労調法施行令第二条の二第二項の規定によつて、中労委が特定の事件につき自ら取り扱うこと、又は関係都道府県労委…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第17条(管轄の決定)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第17条の条文原文は「労組法第二十五条第一項、労組法施行令第二十七条の二及び労調法施行令第二条の二第二項の規定によつて、中労委が特定の事件につき自ら取り扱うこと、又は関係都道府県労委…」で始まります。
  3. 労働委員会規則第17条は第三章 管轄に関する通則に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第17条の前の条は労働委員会規則第16条の2です。
  7. 労働委員会規則第17条の次の条は労働委員会規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/17

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