労働委員会規則 第24条(要件補正の勧告)
委員会は、労働組合が労組法の規定に適合しないと考えられるときは、公益委員会議の決定により、相当の期間を定めて、要件の補正を勧告することができる。
この条文の基本情報
要件補正の勧告とは何ですか?
定義要件補正の勧告とは、労働委員会規則第24条に定められた規定で、「委員会は、労働組合が労組法の規定に適合しないと考えられるときは、公益委員会議の決定により、相当の期間を定めて、要件の補正を勧告することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第24条(要件補正の勧告)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第24条の条文原文は「委員会は、労働組合が労組法の規定に適合しないと考えられるときは、公益委員会議の決定により、相当の期間を定めて、要件の補正を勧告することができる。」で始まります。
- 労働委員会規則第24条は第四章 労働組合の資格に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第24条の前の条は労働委員会規則第23条です。
- 労働委員会規則第24条の次の条は労働委員会規則第25条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/24