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労働委員会規則 第25条(資格審査の決定)

  1. 労働組合が労組法の規定に適合するかどうかについて公益委員会議が決定したときは、委員会は、資格審査決定書を作成し、次の各号に掲げる事項を記載して、会長が署名又は記名押印するとともに、決定に関与した委員の氏名を記載しなければならない。
  2. 一労働組合が労組法の規定に適合し又はしない旨及びその理由
  3. 二決定の日付
  4. 三委員会名(資格審査を部会で行つたときは、委員会名及び部会名。次条において同じ。)
  5. 2.委員会は、資格審査決定書の写しを労働組合に交付しなければならない。ただし、次条に定める証明書の交付をもつてこれに代えることができる。
  6. 3.委員会は、労働組合が労組法の規定に適合しない旨の資格審査決定書の写しを交付するときは、第二十七条の規定により再審査の申立てができることを教示しなければならない。

この条文の基本情報

資格審査の決定とは何ですか?

定義資格審査の決定とは、労働委員会規則第25条に定められた規定で、「労働組合が労組法の規定に適合するかどうかについて公益委員会議が決定したときは、委員会は、資格審査決定書を作成し、次の各号に掲げる事項を記載して、会長が署名又は記…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第25条(資格審査の決定)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第25条の条文原文は「労働組合が労組法の規定に適合するかどうかについて公益委員会議が決定したときは、委員会は、資格審査決定書を作成し、次の各号に掲げる事項を記載して、会長が署名又は記…」で始まります。
  3. 労働委員会規則第25条は第四章 労働組合の資格に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第25条の前の条は労働委員会規則第24条です。
  7. 労働委員会規則第25条の次の条は労働委員会規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/25

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