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労働委員会規則 第26条(資格証明書)

  1. 労組法第十一条第一項並びに労組法施行令第二十条第三項(同令第二十三条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第二十一条第三項の規定による証明書(第五号において「資格証明書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、委員会名を記して押印しなければならない。
  2. 一労働組合が労組法の規定に適合する旨
  3. 二労働組合名
  4. 三労働組合の主たる事務所の所在地
  5. 四決定の日付
  6. 五資格証明書交付の日付

この条文の基本情報

資格証明書とは何ですか?

定義資格証明書とは、労働委員会規則第26条に定められた規定で、「労組法第十一条第一項並びに労組法施行令第二十条第三項(同令第二十三条の二第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第26条(資格証明書)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第26条の条文原文は「労組法第十一条第一項並びに労組法施行令第二十条第三項(同令第二十三条の二第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 労働委員会規則第26条は第四章 労働組合の資格に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第26条の前の条は労働委員会規則第25条です。
  7. 労働委員会規則第26条の次の条は労働委員会規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/26

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