労働委員会規則 第26条(資格証明書)
- 労組法第十一条第一項並びに労組法施行令第二十条第三項(同令第二十三条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第二十一条第三項の規定による証明書(第五号において「資格証明書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、委員会名を記して押印しなければならない。
- 一労働組合が労組法の規定に適合する旨
- 二労働組合名
- 三労働組合の主たる事務所の所在地
- 四決定の日付
- 五資格証明書交付の日付
この条文の基本情報
資格証明書とは何ですか?
定義資格証明書とは、労働委員会規則第26条に定められた規定で、「労組法第十一条第一項並びに労組法施行令第二十条第三項(同令第二十三条の二第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第26条(資格証明書)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第26条の条文原文は「労組法第十一条第一項並びに労組法施行令第二十条第三項(同令第二十三条の二第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 労働委員会規則第26条は第四章 労働組合の資格に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第26条の前の条は労働委員会規則第25条です。
- 労働委員会規則第26条の次の条は労働委員会規則第27条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/26