労働委員会規則 第58条(審査)
- 委員会が労調法第三十七条の規定に違反すると疑われる事実があることを知つたときには、遅滞なく、審査を開始しなければならない。ただし、公益委員会議の議決あることを要する。
- 2.審査に当たつて、必要があるときには、審問を開くことができる。
- 3.会長は、職員に事実の取調べを行なわせることができる。
この条文の基本情報
審査とは何ですか?
定義審査とは、労働委員会規則第58条に定められた規定で、「委員会が労調法第三十七条の規定に違反すると疑われる事実があることを知つたときには、遅滞なく、審査を開始しなければならない。ただし、公益委員会議の議決あることを要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第58条(審査)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第58条の条文原文は「委員会が労調法第三十七条の規定に違反すると疑われる事実があることを知つたときには、遅滞なく、審査を開始しなければならない。ただし、公益委員会議の議決あることを要…」で始まります。
- 労働委員会規則第58条は第六章 労働関係調整法第四十二条の請求に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第58条の前の条は労働委員会規則第57条です。
- 労働委員会規則第58条の次の条は労働委員会規則第59条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/58