労働委員会規則 第57条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第57条は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第57条の条文原文は「削除」で始まります。
- 労働委員会規則第57条は第三節の二 行政執行法人事件の手続に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第57条の前の条は労働委員会規則第56条の3です。
- 労働委員会規則第57条の次の条は労働委員会規則第58条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/57