労働委員会規則 第56条の3
- 前条第一項に規定する事件の処理について、会長は、必要があると認めるときは、公益を代表する地方調整委員(以下この条において「地方調整公益委員」という。)を指名して、審問開始前の調査その他の審査の一部を行わせることができる。
- 2.前項の規定により地方調整公益委員の二人以上に審査の一部を行わせるときは、会長(前条第二項においてその定める手続によるものとする第三十七条第一項の規定により会長が審査委員を選任した場合にあつては、一人の審査委員が選任されたときにはその審査委員、数人の審査委員が選任されたときには審査委員長とする。以下この条において「審査委員長」という。)は、そのうちの一人を主査に指名するものとする。
- 3.第一項の規定により審問開始前の調査を行うため指名された地方調整公益委員は、遅滞なく、その調査を行わなければならない。その調査の期間は、申立ての日から起算して三十日を超えないものとする。ただし、主査(一人の地方調整公益委員が指名されたときは、その者。以下この条において同じ。)は、当事者の同意を得て、この期間を延長することができる。
- 4.主査は、調査を終了したとき(前項に定める期間内に調査が終了しなかつたときは、その期間が経過したとき)は、遅滞なく、その結果を審査委員長に報告しなければならない。
- 5.地方調整公益委員が審問を行う場合には、主査は、その区域に置かれる地方調整委員の全員に対し、審問を開始する旨を通知しなければならない。審問に参与する地方調整委員は、主査に、原則として、審問の開始に先立つてその旨を申し出るものとする。
- 6.主査は、審査を終了したとき(第四項の規定による報告を行つたときを除く。)は、遅滞なく、審問に参与した地方調整委員の意見を聴いて、その審査結果を審査委員長に報告しなければならない。
- 7.地方調整公益委員が審査を行う場合には、主査は、事務の処理を担当する職員を指名するものとする。
- 8.地方事務所は、前項の担当職員が作成した調査調書又は審問調書を、地方調整公益委員が行う調査又は審問の終了後(審問開始前の調査にあつては、第三項に定める期間内に調査が終了しなかつたときは、その期間の経過後)、遅滞なく、事務局に送付しなければならない。
- 9.前条第二項においてその定める手続によるものとする第四十二条第一項の合議に先立つて、公益委員会議は、主査その他の審問に参与した地方調整委員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
- 10.第十六条の二第二項から第四項までの規定は、前項の意見の聴取について準用する。
- 11.第一項の規定による指名があつた場合は、前条第二項においてその定める手続によるものとする第三十五条第四項及び第四十一条の七第三項中「会長」とあるのは、「審査委員長又は主査」と読み替えるものとする。
- 12.地方調整公益委員が審査を行う場合には、第三項から前項までの定めるところによるほか、第三十五条第二項、第五項及び第六項、第三十八条、第三十九条、第四十一条の二から第四十一条の十三まで(第四十一条の二第三項及び第四十一条の六第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三第一項及び第二項、第四十五条の九並びに第四十五条の十に定める手続によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第56条の3は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第56条の3の条文原文は「前条第一項に規定する事件の処理について、会長は、必要があると認めるときは、公益を代表する地方調整委員(以下この条において「地方調整公益委員」という。」で始まります。
- 労働委員会規則第56条の3は第三節の二 行政執行法人事件の手続に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第56条の3の前の条は労働委員会規則第56条の2です。
- 労働委員会規則第56条の3の次の条は労働委員会規則第57条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第56条の3 - 官報・e-Gov
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労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第56条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/56_3