労働委員会規則 第6条(総会の定足数)
- 総会は、原則として使用者委員、労働者委員及び公益委員の各過半数が出席した場合に議事を開くものとする。
- 2.出席委員中使用者委員及び労働者委員が各同数でない場合に出席委員の過半数の同意があるときには、期間を限つて議決を延期することができる。
- 3.委員は、自己に直接利害関係がある事項については、その議決に加わることができない。議決に加わらない委員の数は、その事項については出席委員の数にかぞえない。
- 4.委員が当該事項について直接利害関係があるかどうかは、総会の決するところによる。当該委員は、この議決に加わることができない。
この条文の基本情報
総会の定足数とは何ですか?
定義総会の定足数とは、労働委員会規則第6条に定められた規定で、「総会は、原則として使用者委員、労働者委員及び公益委員の各過半数が出席した場合に議事を開くものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第6条(総会の定足数)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第6条の条文原文は「総会は、原則として使用者委員、労働者委員及び公益委員の各過半数が出席した場合に議事を開くものとする。」で始まります。
- 労働委員会規則第6条は第二章 会議に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第6条の前の条は労働委員会規則第5条です。
- 労働委員会規則第6条の次の条は労働委員会規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/6