労働委員会規則 第7条(総会の議事)
- 総会の議事は、会長がつかさどる。ただし、会長故障あるときは会長代理がその職務を行い、会長及び会長代理ともに故障あるときはあらかじめ会長の指名するところによつて、又は出席委員の選挙によつて公益委員のうちから選出された委員がその職務を代行する。
- 2.議事は、会長を含む出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この条文の基本情報
総会の議事とは何ですか?
定義総会の議事とは、労働委員会規則第7条に定められた規定で、「総会の議事は、会長がつかさどる。ただし、会長故障あるときは会長代理がその職務を行い、会長及び会長代理ともに故障あるときはあらかじめ会長の指名するところによつて、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第7条(総会の議事)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第7条の条文原文は「総会の議事は、会長がつかさどる。ただし、会長故障あるときは会長代理がその職務を行い、会長及び会長代理ともに故障あるときはあらかじめ会長の指名するところによつて、…」で始まります。
- 労働委員会規則第7条は第二章 会議に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第7条の前の条は労働委員会規則第6条です。
- 労働委員会規則第7条の次の条は労働委員会規則第7条の2です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/7