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労働委員会規則 第7条の2(一般企業担当委員会議の付議事項)

  1. 中労委の一般企業担当委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。
  2. 一労調法第十条の規定によるあつせん員候補者の委嘱及び労調法施行令第五条の規定によるあつせん員候補者の解任に関する事項
  3. 二労調法第十二条第一項ただし書の規定による臨時のあつせん員の委嘱に関する事項
  4. 三労調法第十八条及び地方公労法第十四条の規定による調停の開始に関する事項
  5. 四労調法第三十条及び地方公労法第十五条の規定による仲裁の開始に関する事項
  6. 五労調法施行令第一条及び第一条の三の規定による特別調整委員の設置、定数及び任期又は罷免に関する事項
  7. 六労調法施行令第二条の二第一項の規定による全国的に重要な問題に係る労働争議の認定に関する事項
  8. 七労調法施行令第二条の二第二項の規定による労働争議の調整に係る管轄指定に関する事項
  9. 八その他会長が必要と認める事項

この条文の基本情報

一般企業担当委員会議の付議事項とは何ですか?

定義一般企業担当委員会議の付議事項とは、労働委員会規則第7条の2に定められた規定で、「中労委の一般企業担当委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第7条の2(一般企業担当委員会議の付議事項)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第7条の2の条文原文は「中労委の一般企業担当委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 労働委員会規則第7条の2は第二章 会議に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第7条の2の前の条は労働委員会規則第7条です。
  7. 労働委員会規則第7条の2の次の条は労働委員会規則第7条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/7_2

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