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労働委員会規則 第7条の3(行政執行法人担当委員会議の付議事項)

  1. 中労委の行政執行法人担当委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。
  2. 一行労法第二十六条第一項の規定によるあつせんを行う決議に関する事項
  3. 二行労法第二十六条第二項の規定によるあつせん員の委嘱に係る同意に関する事項
  4. 三行労法第二十七条第三号及び第四号の規定による調停を行う決議に関する事項
  5. 四行労法第二十八条の規定による調停委員会の設置に関する事項
  6. 五行労法第二十九条第四項及び行労法施行令第七条第一項の規定による調停委員候補者の委嘱及び調停委員候補者名簿の作成並びに同令第七条第三項の規定による調停委員候補者の解任の同意に関する事項
  7. 六行労法第三十一条の規定により調停委員会に報告させ又は指示することに関する事項
  8. 七行労法第三十三条第四号に規定する仲裁を行う決議に関する事項
  9. 八第八十一条の五の規定によるあつせんを行う認定に関する事項
  10. 九第八十一条の十の規定によるあつせんに係る措置に関する事項
  11. 十その他会長が必要と認める事項

この条文の基本情報

行政執行法人担当委員会議の付議事項とは何ですか?

定義行政執行法人担当委員会議の付議事項とは、労働委員会規則第7条の3に定められた規定で、「中労委の行政執行法人担当委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第7条の3(行政執行法人担当委員会議の付議事項)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第7条の3の条文原文は「中労委の行政執行法人担当委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 労働委員会規則第7条の3は第二章 会議に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第7条の3の前の条は労働委員会規則第7条の2です。
  7. 労働委員会規則第7条の3の次の条は労働委員会規則第7条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第7条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/7_3

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