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労働委員会規則 第7条の4(一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議の招集、定足数及び議事)

第四条(第二項第二号及び第四号、第三項及び第四項中都道府県労委規則に係る部分並びに第五項を除く。)、第五条第四項から第七項まで、第六条及び第七条の規定は、一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議について準用する。この場合において、第四条第三項中「前項第二号又は第三号」とあるのは「前項第三号」と、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、一般企業担当委員会議については同表の第三欄に、行政執行法人担当委員会議については同表の第四欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

この条文の基本情報

一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議の招集、定足数及び議事とは何ですか?

定義一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議の招集、定足数及び議事とは、労働委員会規則第7条の4に定められた規定で、「第四条(第二項第二号及び第四号、第三項及び第四項中都道府県労委規則に係る部分並びに第五項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第7条の4(一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議の招集、定足数及び議事)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第7条の4の条文原文は「第四条(第二項第二号及び第四号、第三項及び第四項中都道府県労委規則に係る部分並びに第五項を除く。」で始まります。
  3. 労働委員会規則第7条の4は第二章 会議に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第7条の4の前の条は労働委員会規則第7条の3です。
  7. 労働委員会規則第7条の4の次の条は労働委員会規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第7条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第7条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/7_4

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