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労働委員会規則 第8条(公益委員会議の招集)

  1. 公益委員会議は、会長が必要に応じて招集する。
  2. 2.会長が公益委員会議を招集しようとするときには、緊急やむをえない場合のほかは、少なくとも前日までに、付議事項及び日時を通知しなければならない。

この条文の基本情報

公益委員会議の招集とは何ですか?

定義公益委員会議の招集とは、労働委員会規則第8条に定められた規定で、「公益委員会議は、会長が必要に応じて招集する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第8条(公益委員会議の招集)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第8条の条文原文は「公益委員会議は、会長が必要に応じて招集する。」で始まります。
  3. 労働委員会規則第8条は第二章 会議に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第8条の前の条は労働委員会規則第7条の4です。
  7. 労働委員会規則第8条の次の条は労働委員会規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/8

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