労働委員会規則 第9条(公益委員会議の付議事項)
- 公益委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。ただし、部会に第一号又は第二号に掲げる事項が付議されることとなる場合には、労組法第二十四条の二第二項(同条第三項ただし書において準用する場合を含む。)に掲げる場合に限る。
- 一労組法第五条又は第十一条の規定による労働組合の資格に関する事項(第八十五条の八第一号から第三号までに規定する場合並びに第八十五条の十二第一号及び第二号に規定する場合(以下この条、第十条の三及び第十条の五において「部分オンラインによる場合」という。)に関する事項を含む。)
- 二労組法第七条、第四章第二節及び第三節並びに第二十七条の二十三の規定による不当労働行為に関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。)
- 三労調法第四十二条の規定による請求に関する事項
- 四地方公労法第五条第二項の規定による認定及び告示に関する事項
- 五その他会長が必要と認める事項
- 2.中労委にあつては、前項各号(第四号を除く。)に掲げるもののほか、公益委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。ただし、部会に第一号又は第二号に掲げる事項が付議されることとなる場合には、労組法第二十四条の二第二項に掲げる場合に限る。
- 一労組法第二十五条第二項の規定による都道府県労委の処分の再審査に関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。)
- 二労組法第二十七条の十の規定による証人等出頭命令等(以下「証人等出頭命令等」という。)の審査の申立て又は異議の申立てに関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。)
- 三行労法第四条第二項の規定による認定及び告示に関する事項
この条文の基本情報
公益委員会議の付議事項とは何ですか?
定義公益委員会議の付議事項とは、労働委員会規則第9条に定められた規定で、「公益委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。ただし、部会に第一号又は第二号に掲げる事項が付議されることとなる場合には、労組法第二十四条の二第二項(同条第三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第9条(公益委員会議の付議事項)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第9条の条文原文は「公益委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。ただし、部会に第一号又は第二号に掲げる事項が付議されることとなる場合には、労組法第二十四条の二第二項(同条第三…」で始まります。
- 労働委員会規則第9条は第二章 会議に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第9条の前の条は労働委員会規則第8条です。
- 労働委員会規則第9条の次の条は労働委員会規則第10条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/9