日本政府在外事務所設置法 第1条(この法律の目的)
この法律は、日本政府在外事務所の設置及び所掌事務並びにこれに置かれる職員について規定することを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、日本政府在外事務所設置法第1条に定められた規定で、「この法律は、日本政府在外事務所の設置及び所掌事務並びにこれに置かれる職員について規定することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本政府在外事務所設置法第1条(この法律の目的)は、日本の日本政府在外事務所設置法に含まれる条文です。
- 日本政府在外事務所設置法第1条の条文原文は「この法律は、日本政府在外事務所の設置及び所掌事務並びにこれに置かれる職員について規定することを目的とする。」で始まります。
- 日本政府在外事務所設置法の公布日は昭和25年4月19日です。
- 日本政府在外事務所設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本政府在外事務所設置法第1条の次の条は日本政府在外事務所設置法第2条です。
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- 正式書式
日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000105 - 本サイト収録
日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000105/1
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