日本政府在外事務所設置法 第2条(日本政府在外事務所の設置)
- 外務省の在外公館として、日本政府在外事務所(以下「在外事務所」という。)を置く。その名称及び位置は、左の通りとする。
- 2.特別の必要がある場合においては、政令の定めるところにより、予算の範囲内において、前項に規定するものの外、在外事務所を増置することができる。
- 3.大使館、公使館、総領事館又は領事館が設置されることによりその管轄区域内にある在外事務所を廃止する必要がある場合において、特別の事情があるときは、政令の定めるところにより、当該在外事務所を廃止することができる。
この条文の基本情報
日本政府在外事務所の設置とは何ですか?
定義日本政府在外事務所の設置とは、日本政府在外事務所設置法第2条に定められた規定で、「外務省の在外公館として、日本政府在外事務所(以下「在外事務所」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本政府在外事務所設置法第2条(日本政府在外事務所の設置)は、日本の日本政府在外事務所設置法に含まれる条文です。
- 日本政府在外事務所設置法第2条の条文原文は「外務省の在外公館として、日本政府在外事務所(以下「在外事務所」という。」で始まります。
- 日本政府在外事務所設置法の公布日は昭和25年4月19日です。
- 日本政府在外事務所設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本政府在外事務所設置法第2条の前の条は日本政府在外事務所設置法第1条です。
- 日本政府在外事務所設置法第2条の次の条は日本政府在外事務所設置法第3条です。
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- 正式書式
日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000105 - 本サイト収録
日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000105/2
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