日本政府在外事務所設置法 第3条(在外事務所の所掌事務)
- 在外事務所は、左の各号に掲げる事務をつかさどる。
- 一所在国との間の貿易の振興を図ること。
- 二所在国との間の貿易について所在国の市況及び経済事情を調査すること。
- 三所在国の貿易及び商事関係法令に関する情報を伝達すること。
- 四本邦の貿易及び商事関係法令に関する情報を提供すること。
- 五あつ
- 六本邦の商品の見本を展示し、及び本邦との貿易について本邦の経済事情に関する情報を提供すること。
- 七旅行に関する照会に応じ、及び旅行に関する情報を提供すること。
- 八国籍に関する事務を行うこと。
- 九戸籍に関する事務を行うこと。
- 十法令の規定に基いて公の証明に関する文書を作成すること。
- 十一日本人の遺産の保護管理に関する事務を行うこと。
- 十二本邦の重要法令(連合国最高司令官の指令を含む。)を在留邦人に周知させること。
- 十三文化的活動に関する事務を行うこと。
- 十四旅券に関する事務を行うこと。
- 十五前各号に掲げるものの外、所在国において外務省の所掌事務を行うこと。
- 2.前項に規定する所掌事務の範囲は、特別の必要がある場合においては、外務省令の定めるところにより、在外事務所ごとに制限することができる。
この条文の基本情報
在外事務所の所掌事務とは何ですか?
定義在外事務所の所掌事務とは、日本政府在外事務所設置法第3条に定められた規定で、「在外事務所は、左の各号に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本政府在外事務所設置法第3条(在外事務所の所掌事務)は、日本の日本政府在外事務所設置法に含まれる条文です。
- 日本政府在外事務所設置法第3条の条文原文は「在外事務所は、左の各号に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 日本政府在外事務所設置法の公布日は昭和25年4月19日です。
- 日本政府在外事務所設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本政府在外事務所設置法第3条の前の条は日本政府在外事務所設置法第2条です。
- 日本政府在外事務所設置法第3条の次の条は日本政府在外事務所設置法第4条です。
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- 正式書式
日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000105 - 本サイト収録
日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000105/3
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