日本政府在外事務所設置法 第4条(在外事務所所長)
- 在外事務所に、所長を置く。
- 2.在外事務所所長は、外務大臣の命を受けて、在外事務所の事務を統括する。
- 3.在外事務所所長に事故があり、又は在外事務所所長が欠けた場合においては、あらかじめ外務大臣が指定する職員がその事務を代理する。
この条文の基本情報
在外事務所所長とは何ですか?
定義在外事務所所長とは、日本政府在外事務所設置法第4条に定められた規定で、「在外事務所に、所長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本政府在外事務所設置法第4条(在外事務所所長)は、日本の日本政府在外事務所設置法に含まれる条文です。
- 日本政府在外事務所設置法第4条の条文原文は「在外事務所に、所長を置く。」で始まります。
- 日本政府在外事務所設置法の公布日は昭和25年4月19日です。
- 日本政府在外事務所設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本政府在外事務所設置法第4条の前の条は日本政府在外事務所設置法第3条です。
- 日本政府在外事務所設置法第4条の次の条は日本政府在外事務所設置法第5条です。
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- 正式書式
日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000105 - 本サイト収録
日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000105/4
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