日本政府在外事務所設置法 第5条(職員)
在外事務所に置かれる職員(以下「職員」という。)は、外務省の職員とする。
この条文の基本情報
職員とは何ですか?
定義職員とは、日本政府在外事務所設置法第5条に定められた規定で、「在外事務所に置かれる職員(以下「職員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本政府在外事務所設置法第5条(職員)は、日本の日本政府在外事務所設置法に含まれる条文です。
- 日本政府在外事務所設置法第5条の条文原文は「在外事務所に置かれる職員(以下「職員」という。」で始まります。
- 日本政府在外事務所設置法の公布日は昭和25年4月19日です。
- 日本政府在外事務所設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本政府在外事務所設置法第5条の前の条は日本政府在外事務所設置法第4条です。
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- 正式書式
日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000105 - 本サイト収録
日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000105/5
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