図書館法 第10条(設置)
公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、図書館法第10条に定められた規定で、「公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 図書館法第10条(設置)は、日本の図書館法に含まれる条文です。
- 図書館法第10条の条文原文は「公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。」で始まります。
- 図書館法第10条は第二章 公立図書館に置かれています。
- 図書館法の公布日は昭和25年4月30日です。
- 図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 図書館法第10条の前の条は図書館法第9条です。
- 図書館法第10条の次の条は図書館法第11〜12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000118 - 本サイト収録
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000118/10