図書館法 第9条(公の出版物の収集)
- 政府は、都道府県の設置する図書館に対し、一般公衆に対する広報の用に供せられる独立行政法人国立印刷局の刊行物を二部提供するものとする。
- 2.国及び地方公共団体の機関は、公立図書館の求めに応じ、これに対して、それぞれの発行する刊行物その他の資料を無償で提供することができる。
この条文の基本情報
公の出版物の収集とは何ですか?
定義公の出版物の収集とは、図書館法第9条に定められた規定で、「政府は、都道府県の設置する図書館に対し、一般公衆に対する広報の用に供せられる独立行政法人国立印刷局の刊行物を二部提供するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 図書館法第9条(公の出版物の収集)は、日本の図書館法に含まれる条文です。
- 図書館法第9条の条文原文は「政府は、都道府県の設置する図書館に対し、一般公衆に対する広報の用に供せられる独立行政法人国立印刷局の刊行物を二部提供するものとする。」で始まります。
- 図書館法第9条は第一章 総則に置かれています。
- 図書館法の公布日は昭和25年4月30日です。
- 図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 図書館法第9条の前の条は図書館法第8条です。
- 図書館法第9条の次の条は図書館法第10条です。
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- 正式書式
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000118 - 本サイト収録
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000118/9