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図書館法 第8条(協力の依頼)

都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が図書館の設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体(第十三条第一項において「特定地方公共団体」という。)である市町村にあつては、その長又は教育委員会)に対し、総合目録の作製、貸出文庫の巡回、図書館資料の相互貸借等に関して協力を求めることができる。

この条文の基本情報

協力の依頼とは何ですか?

定義協力の依頼とは、図書館法第8条に定められた規定で、「都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市(特別区を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 図書館法第8条(協力の依頼)は、日本の図書館法に含まれる条文です。
  2. 図書館法第8条の条文原文は「都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市(特別区を含む。」で始まります。
  3. 図書館法第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. 図書館法の公布日は昭和25年4月30日です。
  5. 図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 図書館法第8条の前の条は図書館法第7条の4です。
  7. 図書館法第8条の次の条は図書館法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000118
  • 本サイト収録図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000118/8

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