図書館法 第7条の4(運営の状況に関する情報の提供)
図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
運営の状況に関する情報の提供とは何ですか?
定義運営の状況に関する情報の提供とは、図書館法第7条の4に定められた規定で、「図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の状況に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 図書館法第7条の4(運営の状況に関する情報の提供)は、日本の図書館法に含まれる条文です。
- 図書館法第7条の4の条文原文は「図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の状況に関す…」で始まります。
- 図書館法第7条の4は第一章 総則に置かれています。
- 図書館法の公布日は昭和25年4月30日です。
- 図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 図書館法第7条の4の前の条は図書館法第7条の3です。
- 図書館法第7条の4の次の条は図書館法第8条です。
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- 正式書式
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第7条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000118 - 本サイト収録
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第7条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000118/7_4