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図書館法 第13条(職員)

  1. 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会(特定地方公共団体の長がその設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた図書館(第十五条において「特定図書館」という。)にあつては、当該特定地方公共団体の長)が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。
  2. 2.館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。

この条文の基本情報

職員とは何ですか?

定義職員とは、図書館法第13条に定められた規定で、「公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会(特定地方公共団体の長がその設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた図…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 図書館法第13条(職員)は、日本の図書館法に含まれる条文です。
  2. 図書館法第13条の条文原文は「公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会(特定地方公共団体の長がその設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた図…」で始まります。
  3. 図書館法第13条は第二章 公立図書館に置かれています。
  4. 図書館法の公布日は昭和25年4月30日です。
  5. 図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 図書館法第13条の前の条は図書館法第11〜12条です。
  7. 図書館法第13条の次の条は図書館法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000118
  • 本サイト収録図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000118/13

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