図書館法 第14条(図書館協議会)
- 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。
- 2.図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。
この条文の基本情報
図書館協議会とは何ですか?
定義図書館協議会とは、図書館法第14条に定められた規定で、「公立図書館に図書館協議会を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 図書館法第14条(図書館協議会)は、日本の図書館法に含まれる条文です。
- 図書館法第14条の条文原文は「公立図書館に図書館協議会を置くことができる。」で始まります。
- 図書館法第14条は第二章 公立図書館に置かれています。
- 図書館法の公布日は昭和25年4月30日です。
- 図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 図書館法第14条の前の条は図書館法第13条です。
- 図書館法第14条の次の条は図書館法第15条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000118 - 本サイト収録
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000118/14